| 第1条 |
日本歯周外科学会(以下「学会」という)の会則14条に基づき、学会員の歯周外科治療に関する学問的知識と技術水準の向上を奨励し、保健医療に寄与することを目的として、歯周外科認定医・歯周外科指導医「以下「認定医・指導医」という」に関する規定を以下のように定める。 |
| 第2条 |
前条の目的を達成するために、認定医・指導医の資格審査と、それに付随する活動を行う認定委員会(以下「委員会」という)を設置する。 |
| 第3条 |
委員会は、5名以上の認定委員(以下「委員」という)で構成する。
- 委員は、日本歯周外科学会会長(以下「会長」という)あるいは理事が、認定医あるいは指導医の内から推薦し、日本歯周外科学会理事会(以下「理事会」という)の承認により決定する。その委員を会員に報告する。
- 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 委員長は委員の中から会長が指名する。
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| 第4条 |
委員会は、認定医・指導医の資格審査と本規定を運営するために、年1回以上開催する。
- 資格審査あるいは議決を要する事項は、出席委員の過半数をもって決定し、賛否同数の場合は委員長が決定をする。委員長は結果を会長に報告し承認を受けるものとする。
- 委員会は委員長の招集により開催される。
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| 第5条 |
認定医を申請する者は、本学会の会員であり次の各号のいずれかを満たすこと。申請にあたっては、事前に学会の指導医に助言や指導を求めることができる。
- 3年以上の歯周外科臨床の経験を有すること。
- 委員会が認める歯周外科実習セミナーあるいはそれに相当する研修会を受講していること。
- 学会学術大会・本学会ホームページあるいは委員会が認める他の学会・講演会・学術誌などに発表を2回以上行っていること。
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| 第6条 |
認定医を申請する者は、所定の申請書類に必要事項を記載し、所定の申請料を添えて、所定期日までに委員会に申請すること。
- 申請者は、本人が執刀医として行った3例以上の歯周外科症例を、必要資料を添えて委員会に提出し、予備審査を受けなければならない。
- 申請者は、委員会による書類および症例報告についての予備審査を受けた後、委員会の指定する方法で質疑を受けること。その結果をもって合否の判定をする。
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| 第7条 |
指導医を申請する者は、次の各号のいずれかを満たしていること。
- 指導医の申請時に、本学会に5年以上在籍していること。
- 指導医の申請時に、委員会の認める教育機関または医療機関に5年以上在籍していること。
- 本学会学術大会・本学会ホームページあるいは委員会が認める他の学会・講演会・学術誌などに発表を2回以上行っていること。
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| 第8条 |
指導医を申請する者は、所定の申請用紙に必要事項を記載し、所定の申請料を添えて、所定期日までに委員会に申請すること。
- 申請者は、本人が執刀医として行った5症例以上の歯周外科症例を、必要資料を添えて委員会に提出し、予備審査を受けなければならない。
- 申請者は、委員会による書類および症例報告について予備審査を受けた後、委員会の指定する質疑を受け、その結果を持って合否を判定する。
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| 第9条 |
委員会は、認定医あるいは指導医の申請があった場合、申請者の申請書類および症例報告に関しての審査を行い、合格適格者を会長に報告し、承認を受けなければならない。合格者決定後、速やかに本人に連絡する。合格者が所定の登録料を納入し、所定の手続きが完了した後、直ちに学会が認定証を交付する。認定証の有効期限は5年間とし、委員会の審査を受けて更新することができる。 |
| 第10条 |
認定医・指導医の資格更新の申請を希望する者は、次の1・2号のいずれかを満たしており、3号に基づく症例報告を行い、所定の申請書類と更新申請料を添えて、委員会に提出しなければならない。更新申請は資格失効の6ヶ月前より受け付ける。
- 直近5年に本学会に3回以上出席していること。
- 本学会学術大会・本学会ホームページあるいは委員会の認める他の学会・講演会・学術誌などに1回以上の発表(その抄録・別刷またはコピーを委員会に提出)していること。
- 本人が主治医として執刀した歯周外科症例を3例以上(認定医の場合)あるいは5例以上(指導医の場合)を、委員会に提出報告すること。
- 3回目の更新もしくは更新時60歳以上の者は、この12条に該当しない限り症例報告の資料の提出を必要としない。
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| 第11条 |
委員会は、資格更新の希望者がある場合、その報告と実績を審査し、合格適格者を会長に報告し、その承認を得なければならない。委員会は、更新合格者決定後速やかに本人に連絡する。合格者が所定の更新登録料を納入し、所定の手続き完了後直ちに学会は新しい認定証を交付する。 |
| 第12条 |
認定医・指導医は、次の各号のどれか一つでも該当したときは、委員会および理事会の義を経て資格を失う。この場合、認定証を速やかに学会に返却すること。
- 本人が資格の辞退を申し出たとき。
- 日本国歯科医師の免許を喪失したときあるいは歯科医業を停止したとき。
- 本学会員の身分を失ったとき。
- 委員会が資格更新を認めなかったとき。
- その他、委員会が認定医・指導医として不適当と認めたとき。ただし、この決定に不服のある場合は、理事会に不服申し立てをすることができる。理事会は再審議を行い、審議結果を本人および委員会に報告しなければならない。
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| 第13条 |
この規定は、理事会の承認を得て、改正することができる。 |
| 第14条 |
この規定に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。 |
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| 附則 |
この規定は、2001年4月1日から施行する。
この規定は、一部改正し2002年4月1日から施行する。
この規定は、一部改正し2003年4月1日から施行する。 |
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